加東市ゴルフ協会について

ABOUT US

TOWARD “GOLF CITY” in KATO

兵庫県は、日本のゴルフ発祥の地として知られています(※1)。 そして、全国でも屈指のゴルフ場数をほこり、ゴルフと関係の深い土地柄です。加東市は、平成18年3月20日に社町・滝野町・東条町の合併により誕生しました。 大阪・神戸から車で1時間という地の利もあり、加東市内のゴルフ場には年間 約80万人ものゴルファーが訪れます。また、プロゴルフトーナメントも毎年開催されています。「加東市ゴルフ協会」は、この恵まれた環境を活かし、地域住民、ゴルフ場、商工会、行政が協力し、ジュニアゴルファー育成をはじめ、ゴルフを軸とした地域経済の活性化や地域福祉の向上を目的に、「ゴルフのまち」づくりに向けた活動を行っている組織です。

1901年に英国人貿易商アーサー=グルームが、神戸の六甲山麓に4ホールのゴルフ場を造ったのが、わが国でのゴルフの起源と言われています。

ゴルフユニフォームを着た加東伝の助

兵庫県加東市 マスコット

加東伝の助

兵庫県加東市公式マスコットキヤラクター。髪の形が加東の「か」の加東伝の助。 加東を伝えるためにがんばっています。

OVERVIEW

名称 加東市ゴルフ協会
会長 藤井信孝
副会長 内藤圭介、澤野洋二
所在地 〒673-1431 
兵庫県加東市社717-1(加東市商工会館内)

中国自動車道「滝野社」インターチェンジから車で約8分

BYLAWS

総 則

(名 称)

本会は、加東市ゴルフ協会(以下、本会)と称する。

(事務局)

本会の事務局は役員会で決定し、会長の指定する場所(兵庫県加東市社717-1 加東市商工会館内)に置く。

目的及び事業

(目 的)

本会は、生涯スポーツとしてのゴルフの健全な普及と発展に努め、人々の相互の親睦、体力向上と人格の健全育成に貢献するとともに、地域振興と社会一般の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事 業)

本会は目的達成のため次の事業を行う。

  1. 地域スポーツ文化としてのゴルフの創出と環境整備の促進
  2. 社会教育の一貫にゴルフを活用した青少年の健全育成
  3. 幅広い年齢層へのゴルフ愛好者の拡大と相互の親睦
  4. ゴルフに関連した地域活性化事業の調査研究
  5. 他団体との交流及び協力
  6. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

組 織

(組 織)

本会は、スポーツ振興やゴルフの普及、健康の増進を目的として、加東市内のゴルフ場を中心に個人及び団体から選出された役員、委員により組織する。

(処 分)

個人又は団体が本会の名誉を傷つける行為又は本会の目的に反する行為がある場合、役員会において除名その他の処分をすることができる。

(権利の喪失)

除名又は脱退した者は、本会の財産に対する一切の権利を失う。

役 員

(名誉職及び相談役、顧問)

本会は、会長が推薦し、役員会の承認を経て会長が委嘱する名誉会長、顧問等の名誉役員を置くことができる。

(役 員)

本会に次の役員を置く。

会長 1名
副会長 3名以内
理事 若干名(うち1名は会計担当)
監事 2名
(役員の選出)

会長及び副会長は役員会において互選により選出する。

  1. 会計担当理事は役員会の互選により選出する。
(役員の任務)

会長は本会を代表し、会務を総括する。

  1. 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
  2. 会計担当理事は、本協会の会計事務を処理する。
  3. 理事は委員会に属し、本会の運営に関する事項の企画立案と執行にあたる。
  4. 監事は、事業及び会計を監査する。
  5. 名誉役員は、会長の諮問に応じて意見を述べる。
(役員の任期)

役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

  1. 補充役員の任期は前任者の残任期間とし、増員役員の任期もこれに準ずる。

会 議

(役員会)

役員会は第9条に定める役員で構成し、本会の重要な案件を審議決定する。

  1. 役員会は毎年2回開催する。但し、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
  2. 役員会は会長が召集し、会長が議長となる。
(役員会の議決)

役員会で議決又は承認を得なければならない事項は、次の事項である。

  1. 規約の改廃に関すること。
  2. 役員の選出に関すること。
  3. 事業計画及び収支予算、決算に関すること。
  4. その他、本会の業務で必要と認められる重要な事項に関すること。
  1. 役員会の議決は、出席役員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
(委員会)

本会に理事を中心とした委員会を設け、役員会において決定した委員会事業の企画運営にあたる。

  1. 委員会は必要に応じてその都度委員長が委員を召集し、委員長が議長となる。
  2. 委員長は役員会で指名された者とする。
  3. 委員の選任は役員会で承認を得るものとする。
  4. 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。

会 計

(経 費)

本会の経費は、補助金、参加費、賛助金、助成金、寄付金、事業の収益金、その他の収入をもって運営費に充てる。

(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

補 則

(委 任)

この規約に定めるもののほか、本会の運営その他必要な事項は、役員会により会長が別に定めることができる。

(附則)
  1. この規約は、平成18年2月28日から施行する。
  2. 成立後の会計年度のみ施行時に始まり、翌年3月31日に終わることとする。
  3. 平成19年6月7日より一部改正施行する。
  4. 平成26年7月17日より一部改正施行する。
  5. 平成26年7月17日より一部改正施行する。
  6. 平成27年7月3日より一部改正施行する。

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